札幌高等裁判所 昭和24年(新を)544号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
併合罪を成す数罪が分離して別個の裁判所に起訴された各事件について第一審判決があり、同一の高等裁判所に各控訴申立があつた場合においても控訴裁判所がその刑の量定の当否を判断するについては、各原判決の認定した事実についてこれをなすべきものであり、別件の認定事実を斟酌すべきものでないことは刑事訴訟法における控訴審が覆審又は続審でなく事後審であることから見て当然の帰結である。